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唐津暮らしスタート支援事業補助金

ページID:0002229 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

唐津市の地域の担い手不足や地域課題の解決のため、佐賀県外から唐津市に移住した人に移住支援金を交付します。

交付にはさまざまな要件があります。要件が複雑なので、一度移住定住促進課に問い合わせてください。

令和7年3月31日までに条件を満たした人が対象

この補助金は令和7年3月31日までに唐津市に転入し、要件を満たした人が対象です。

新しい移住支援金はコチラ(未来につなぐ唐津移住支援事業補助金)をご確認ください。

補助金の交付対象者

1の要件を満たし、2から9までのいずれかの要件を満たす人が対象です。

1.共通事項

次のすべてを満たす必要があります。

  • 唐津市に転入する前日までの10年間のうち、佐賀県外に通算5年以上住んでいること
  • 唐津市に転入する前日までの1年以上を連続して佐賀県外に住んでいること
  • 唐津市に転入時の年齢が59歳以下であること
  • 唐津市に転入後1年以内であること
  • 唐津市に5年以上住む意思があること
  • 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者など、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を持っていること

2.就業に関する要件(一般就職)

次のすべてを満たす必要があります。

  • 就業先が佐賀県マッチングサイト(さがジョブナビ<外部リンク>)に補助金の対象求人として掲載された求人であり、補助金の対象として掲載されている期間中にその求人に応募していること
  • 就業者の3親等以内の親族が代表者・取締役など、経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること
  • 就業先に補助金の申請日から5年以上勤務する意思があること
  • 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 就業年月日が、転入日の3か月前の日以後であること

3.起業に関する要件

「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」における起業支援金の交付決定を受けていること

4.農林漁業に関する要件

次のすべてを満たす必要があります。

  • 令和6年4月1日以後に唐津市で農林漁業に就業し、以下に掲げる人材確保支援策を活用した人または令和7年3月31日時点で以下に掲げる人材確保支援策の活用を前提に翌年度も引き続き研修を受講予定の人であること
  • 補助金の申請日から5年以上農林漁業への就業(研修修了後の就業も含む。)を継続する意思があること
人材確保支援策
区分 人材確保支援策
農業

新規就農者育成総合対策(就農準備資金)
​新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
唐津市明日の農業者チャレンジ支援事業

林業

「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)

漁業

経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者)
唐津市明日の漁業者チャレンジ支援事業

5.スポーツ振興に関する要件

次のすべてを満たす必要があります。

  • 就業先が、佐賀県が進める「SAGAスポーツピラミッド構想」に賛同し、スポーツ選手またはスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業であること
  • SSP選手・指導者佐賀定着支援金、またはSSPアスリートジョブサポによる職業紹介を活用したものであること
  • 転入日の3か月前の日以降に、前記佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業に就業したこと
  • 前記佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業に補助金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内でスポーツ選手またはスポーツ指導者として活動する意思があること

6.伝統工芸に関する要件

次のすべてを満たす必要があります。

  • 以下に掲げる事業者に就業、または以下に掲げる要件に該当する事業者として開業した人であること
  • 就業または開業が転入日の3か月前の日以後であること
  • 補助金の申請日から5年以上継続して就業、または開業した事業を継続する意思があること
伝統工芸の要件
産品名 事業者 団体など
唐津焼 唐津市、多久市、伊万里市、嬉野市、武雄市、玄海町、有田町または白石町に主とする事業所があり、唐津焼の製造または卸売りを主な業務とする事業者で、右欄の団体に加入しているもの 唐津焼協同組合、唐津観光協会または左欄の市町の商工会議所もしくは商工会
唐津市、多久市、伊万里市、嬉野市、武雄市、玄海町、有田町または白石町に主とする事業所があり、唐津焼の原材料(陶土、溶剤、釉薬および絵具)の製造を主な業務とする事業者で、右欄の団体に加入しているもの 左欄の市町の商工会議所または商工会

7.事業承継に関する要件

次のすべてを満たす必要があります。

  • 佐賀県内に所在する株式会社や有限会社合同会社、合名会社、合資会社の事業または個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて承継(同センターの支援を受けて10年以内の事業承継を予定とする事業承継計画書による合意がなされている場合を含む)し、その代表者であること
  • 令和4年4月1日以後に事業承継が成立(事業承継計画書による合意を含む)したこと
  • 補助金の申請日から5年以上申請者が承継する事業を継続する意思があること
  • 事業引継ぎ奨励金交付要領に基づく移住加算奨励金の交付を受けていないこと

8.空き家活用に関する要件

次のすべてを満たす必要があります。

  • 唐津市の空き家バンク制度を活用し、空き家バンクに登録された空き家を住むことを目的に取得していること
  • 令和5年4月1日以後に唐津市で空き家を取得したこと
  • 補助金の申請日から5年以上、当該空き家を住むことを目的として保有する意思があること

9.離島の居住に関する要件

唐津市内の離島に居住し、その離島内に拠点を置く自治会などに加入し、地域コミュニティ活動に参加すること

2人以上の世帯の申請をする場合

2人以上の世帯の申請をする場合は、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元で、同一世帯(住民票上における同一の世帯)に属していたこと。
  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金の交付申請日において転入から1年以内であること。
  • 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係がある人でないこと

補助金の額

  • 単身者:60万円
  • 2人以上の世帯:100万円
  • 子育て加算:18歳未満1人につき30万円

申請方法

  • 移住定住促進課に、申請書と必要書類を添えて申請してください。
  • 申請書の受付は2月末日までです。
  • 予算がなくなりしだい終了します。
  • 補助金の申請は、同一世帯で1回に限ります。
  • 転入日によって要件がかわることがあり複雑ですので、まずは移住定住促進課に問い合わせてください。

必要書類

  1. 交付申請書(第1号様式) [Word/72KB]
  2. 移住元の住民票の除票または戸籍の附票の写し(世帯全員分)
  3. 唐津市の住民票謄本(続柄の記載は必要、本籍の記載は不要)
  4. 写真付き身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
  5. 唐津市の市税を滞納していないことの証明書
  6. 次の表に記載の書類
必要書類
区分 証明書類
就業に関する要件を満たす人 就業証明書(第2号様式) [Word/36KB]
起業に関する要件を満たす人 起業支援金の交付決定通知書の写し
農林漁業に関する要件を満たす人

新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の場合

  • 佐賀県就農準備資金等研修計画の承認通知書の写し、または新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付決定通知書の写し

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の場合

  • 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定の写し

唐津市明日の農業者チャレンジ支援事業の場合

「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の場合

経営体育成総合支援事業の場合

唐津市明日の漁業者チャレンジ支援事業の場合

研修受講後に申請する場合

  • 農林漁業研修の受講証明書の写し
スポーツ振興に関する要件を満たす人 就業証明書(第4号様式) [Word/52KB]
伝統工芸に関する要件を満たす人

就業の場合

開業の場合

  • 個人事業の開業・廃業等届出書の写し、または開業届出済証明書の写し
  • 伝統工芸に関する要件に掲げる「団体など」に加入したことを証する書類の写し

研修受講後に申請する場合

  • 伝統工芸等研修の受講証明書の写し(受講内容と受講地、受講期間が確認できるもの)
事業承継に関する要件を満たす人
空き家活用に関する要件を満たす人
  • 唐津市空き家バンク制度利用者登録完了通知書の写し
  • 空き家取得の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書など)の写し
離島居住に関する要件を満たす人 加入証明書(第7号様式) [Word/34KB]

※申請者が日本国籍でない場合は、在留カードの写しまたは特別永住者証明書の写しが必要です。

交付要綱

唐津暮らしスタート支援事業補助金交付要綱 [PDF/193KB]

【注意事項】移住支援金の返還と状況報告

移住支援金の交付を受けた人が、次のいずれかに該当するときは、交付を受けた補助金を返還していただきます。注意してください。

  1. 補助金の申請日から5年以内に唐津市から転出したとき(離島居住に関する要件を満たした人については、その離島から5年以内に転出したとき)
  2. 補助金の申請日から1年以内に就業した法人を退職したとき
  3. 補助金の申請日から1年以内に承継した事業を廃止したとき
  4. 起業支援金の交付決定の取り消しを受けたとき
  5. 農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、または研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合

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