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【令和7年3月31日】立地適正化計画に基づく届出制度が始まりました

ページID:0025574 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

唐津市では、都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域や都市機能誘導区域等を定める「唐津市立地適正化計画」を策定し、令和7年3月31日に公表しました。
計画の公表に伴い、該当する行為を行う場合は、事前の届出が必要です。

届出の期間

行為着手の30日前まで

届出が必要になる行為

1.居住誘導区域での一定規模の住宅の開発・建築等行為の場合

届出対象区域

都市計画区域内かつ居住誘導区域外の区域

都市計画区域内かつ居住誘導区域

開発行為

  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合
  2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上の場合

建築等行為

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築する場合
  3. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等にする場合

2.都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等行為の場合

届出対象区域

都市計画区域内かつ都市機能誘導区域外の区域

都市計画区域内かつ都市機能誘導区域外

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築の目的の開発行為を行う場合

建築等行為

  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

3.都市機能誘導区域内で誘導施設の休止・廃止の場合

届出対象区域

都市機能誘導区域内

都市機能誘導区域外

居住誘導区域・都市機能誘導区域図

唐津市の居住誘導区域と都市機能誘導区域図

詳しくは、「居住誘導区域と都市機能誘導区域の詳細図」のページを確認してください。

誘導施設

唐津市の誘導施設一覧

届出の手引きなど

届出様式など

Web届出フォーム

届出様式のダウンロード

 

 

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