更新日:2021年9月22日
インターネットを利用した選挙運動ができます
国政選挙と地方選挙は、インターネットを利用した選挙運動ができます
- 有権者は、ウェブサイトなどのホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなどを利用した選挙運動ができます。
- 候補者・政党などは、ウェブサイトなどと電子メールを利用した選挙運動ができます。
次のような行為は処罰の対象になります
- 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること
- 未成年者が選挙運動をすること
- HPや電子メールなどを印刷して配布すること
- 選挙運動期間外に選挙運動をすること
- 候補者についてうその内容を公開すること
- 氏名など偽って通信すること
- 悪質な誹謗(ひぼう)中傷行為をすること
- 候補者などのウェブサイトを改ざんすること
詳しくは、総務省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。