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更新日:2024年5月9日
仕事や旅行などで、選挙期間中、市外に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院などに入院している人などは、その施設内で不在者投票ができます。
佐賀県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院、入所している人は、その施設内で不在者投票ができます。
指定病院は、不在者投票ができる施設一覧(外部サイトへリンク)をご覧ください。
身体に重い障がいがある人は、郵便で投票する郵便投票制度を利用できます。この郵便投票制度を利用するには、事前に選挙管理委員会で手続きが必要です。
手帳などの種類 |
障がい名など |
障がいの程度 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級、3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便投票制度を利用できる人で、自分で投票用紙に記入できない人は、代理投票制度をご利用ください。
この代理投票制度を利用するには、事前に選挙管理委員会で手続きが必要です。代理記載制度で投票用紙に記入する代理人を届け出てください。
手帳などの種類 |
障がい名など |
障がいの程度 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 | 上肢、視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚 | 特別項症から第2項症 |
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