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更新日:2024年9月17日

政治家の寄附、あいさつ状の禁止

政治家からの寄附の禁止~贈らない!求めない!受け取らない!

政治家(立候補者、立候補予定者、現に公職にある人)が選挙区内の人にお金や物を贈ることは法律で禁止されています。違反すると処罰されます。

有権者が寄附を求めることも禁止されています。

例えば

お中元、お歳暮、病気見舞い、地域の運動会や祭りへの寄附や飲食物の差し入れ、葬式の花輪・供花、新築祝、開店祝、入学祝、卒業祝、代理が出席する場合の結婚祝や香典(初盆など含む)など

後援団体からの寄附の禁止

政治家の後援団体が選挙区内の人に寄附することも政治家の寄附同様に禁止されています。

ただし「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典(初盆など含む)、祝儀などは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附の禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

時候のあいさつ状の禁止

政治家は選挙区内の人に対し、年賀状や暑中見舞状などのあいさつや電報を出すことが禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものを除きます。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が選挙区内の人にあいさつをする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

 

ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

〒847-8511 佐賀県唐津市南城内1番1号

電話番号:0955-72-9163