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更新日:2024年4月12日
公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(現に公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)および当該候補者等の後援団体が政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類については、公職選挙法第143条第16項および第17項の規定により次のような制限があります。
公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号の規定により、次のとおり定められています。
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、2枚以内です。ただし、1枚の立札及び看板の類で、その両面を使用したものは2枚と数えます。
立札及び看板の類の大きさは、縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内です(足をつけた場合は、その長さを含みます)。
立札及び看板の類には、前面の見えやすいところに、唐津市選挙管理委員会が交付する証票を貼付ける必要があります。
証票の有効期限は、「4年」となっています。
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。そのため、事務所として実態のない場所(交差点や駐車場、田畑や空き地など)、事務所の道を隔てた反対側や相当離れた場所には掲示できません。
申請前に「政治活動用事務所の立札・看板の制限について」(PDF:145KB)を確認してください。
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさまたは掲示場所などに違反がある場合は、公職選挙法第243条第1項第4号の規定により、2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処されます。
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