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更新日:2024年5月13日
平成25年4月1日から、「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障がい者優先調達推進法)」が施行されています。
この法律は、国や地方公共団体などが物品などを調達するときは、障がい者就労施設などから優先的に調達することで、障がい者就労施設や在宅で働く障がいのある人などの自立を進めることを目的に制定されました。
この法律により、地方公共団体などは、毎年度「障がい者就労施設などからの物品などの調達の推進を図るための方針」を作成・公表し、その調達の実績についても公表しています。
詳しくは、法律の概要など(PDF:572KB)を確認してください。
障がい者優先調達推進法により、令和6年度の調達方針を策定しましたので公表します。
障がい者優先調達推進法により、令和5年度の調達実績を公表します。
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