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更新日:2021年9月22日

障害者差別解消法について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行され、令和3年5月に改正されました。

この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。

不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が義務化されます

  • 国の行政機関や市役所などは、不当な差別的取扱いが禁止され、障がい者への合理的配慮を行わなければならない法的義務があります。
  • 会社やお店なども、改正法が施行された時点で不当な差別的取扱いは禁止となり、障がい者への合理的配慮の提供は義務になります。
  • 改正の施行期日は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日です。

不当な差別的取扱いとは

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

例えば

  • 障がいを理由に窓口対応を拒否する。
  • 障がいを理由に説明会、シンポジウムなどへの出席を拒む。
  • 本人を無視して、支援者・介助者や付添者のみに話しかける。
  • 正当な理由なく、本人やその家族などの意思に反して、対応する。
  • 特に必要ではないのに、障がいを理由に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないのに、付き添い者の同行を拒んだりする。

合理的配慮とは

障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえでの障壁の除去について配慮を求める意思表示があったとき、負担になり過ぎない範囲で、個別の状況に応じて行われる配慮(措置)であり、その障壁を取り除くための手段や方法は、代替の措置の選択も含め、双方の対話による相互理解を通じて、柔軟に対応がなされるものです。

例えば

  • 段差があるときに、車椅子利用者にキャスター上げなどの補助や携帯スロープを渡すなどする。
  • エレベーターがない施設の上下階の移動のときに、人手を借りて移動をサポートしたり、上階の職員が下階に下りて手続きするなどの配慮をする。
  • 棚の高いところに置かれたパンフレットなどを取って渡す。また、パンフレットなどの位置を分かりやすく伝える。
  • 筆談、要約筆記、読みあげ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる。
  • 順番を待つことが苦手な障がい者に対し、周囲の人の理解を得たうえで、手続き順を入れ替える。
  • スクリーン、手話通訳者、板書などがよく見えるように、スクリーンなどに近い席を確保する。

唐津市職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

参考

 

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問い合わせ

障がい者支援課 

〒847-0016 佐賀県唐津市東城内1番3号

電話番号:0955-72-9150