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更新日:2020年9月23日
障害者虐待防止法は、虐待によって障がい者の権利や尊厳をおびやかされることを防ぐ法律です。
虐待を受けている障がい者本人だけではなく、虐待をしてしまう家族など養護者への支援や、虐待に気づいた人の通報義務も定められています。
詳しくは次の内容をご覧ください。
このような支援を実行するため唐津市では、障がい者相談支援センターに虐待対応の窓口を設置して、障がい者の虐待防止などに取り組んでいます。
身体障がい、知的障がい、発達障がいを含む精神障がいのある人や、心身の機能の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活に援助が必要な人が対象です。障がい者手帳を持っていない人も含まれます。
暴行を加えたり、正当な理由もなく身動きがとれない状態にすること
むりやりわいせつな行為をしたり、させたりすること
侮辱したり拒絶するような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助を放棄して、心身を衰弱させること
本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使うこと。また、正当な理由もなくお金を与えないこと
障がい者の虐待について、通報や届け出、支援などのご相談は北部地域障がい者相談支援センターに連絡してください。
佐賀県唐津市東城内1番3号
電話番号:0955-72-9272
ファクス:0955-74-5628
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