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意見書(令和6年第3回定例会)

ページID:0015152 更新日:2024年11月8日更新 印刷ページ表示

令和6年第3回定例会意見書結果一覧

表1
番号 件名 結果 提出日 会議名
議決日

意見書第3号

聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書

原案可決

10月3日

第3回定例会

10月3日

第3回定例会

意見書第4号 社会福祉法上における障害者相談支援事業等の取扱いの見直しを求める意見書 原案可決 10月3日 第3回定例会
10月3日 第3回定例会

意見書全文

聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書

 今日、社会の高齢化に比例して、難聴の方も年々増加している。唐津市の令和5年度の介護保険の認定調査においては、4,244人のうち「普通の声がやっと聞き取れる」、「かなり大きな声ならなんとか聞き取れる」、「ほとんど聞こえない」など全体の約4割にあたる1,675人が「聞こえ」の課題を抱えている。
 難聴は認知症の危険因子の一つと言われており、また難聴になると、人や社会とのコミュニケーションを避けがちになり、その後社会的に孤立する可能性も懸念される。
 この難聴対策として補聴器が知られているが、一般的に「補聴器」と呼ばれているものは、収集した音を増幅して外耳道に送る「気導補聴器」である。一方で様々な原因で外耳道が閉鎖している方には、骨導聴力を活用する「骨導補聴器」が用いられてきた。
 近年、これらの2種類の補聴器に加えて、耳の軟骨を振動させて音を伝える「軟骨伝導」等の新しい技術を用いたイヤホンが開発された。この聴覚補助機器は、従来の気導・骨導補聴器では十分な補聴効果が得られない方や、装用そのものが難しい方に対しての新たな選択肢となった。
 この様に、さまざまな難聴者に適用出来る聴覚補助機器等の選択肢が整った今、政府に対して、我が国の更なる高齢化の進展を踏まえて、認知症の予防と共に、高齢者の積極的な社会参画を実現するために、次のとおり聴覚補助機器等の積極的な活用を促進する取り組みを強く求める。

  1. 難聴に悩む高齢者が、医師や専門家の助言のもとで、自分に合った補聴器を積極的に活用する環境を整えること
  2. 耳が聞こえにくい高齢者や難聴者と円滑にコミュニケーションを取れる社会の構築を目指し、行政等の公的窓口などに、合理的配慮の一環として聴覚補助機器等の配備を推進すること
  3. 地域の社会福祉協議会や福祉施設との連携のもと、聴覚補助機器等を必要とする人々への情報提供の機会や場の創設等、補聴器を普及させる社会環境を整えること

 以上、地方自治法第99条に基づき意見書を提出する。

 令和6年10月3日

佐賀県唐津市議会

衆議院議長 額賀 福志郎 様
参議院議長 尾辻 秀久 様
総務大臣 村上 誠一郎 様
厚生労働大臣 福岡 資麿 様
内閣府特命担当大臣(共生・共助)   三原 じゅん子 様

聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書(印刷用) [PDF/175KB]

社会福祉法上における障害者相談支援事業等の取扱いの見直しを求める意見書

 先般、国において、市が事業主体である障害者総合支援法に基づく障害者相談支援事業について、当該事業が現行の社会福祉法による社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象事業である旨が示された。
 当該事業においては、平成13年の消費税法基本通達等の一部改正の際には、社会福祉法上の第二種社会福祉事業の相談支援事業に包含される、あるいは、同種の非課税事業であるとされていたが、その後、障害者自立支援法から障害者総合支援法へと法体系が変遷していく中で、非課税の範囲から外れていったものと考えられる。
 言うまでもなく障害者に対する相談支援は、一般相談支援事業や特定相談支援事業と切れ目なく一体的に実施すべきで、これまでの間、国から、第二種社会福祉事業の対象外とする経過や理由、具体的な内容等が明確に示されなかったことが非課税事業と誤認することとなった大きな要因であり、結果として、唐津市を含めた多くの自治体において受託事業者に対する消費税等の追納等にかかる対応を余儀なくされているところである。
 このほか、生活困窮者自立支援法に基づく支援事業等においても課税事業とされているが、高齢分野における総合相談支援事業が非課税であるのであれば、同様に社会的な配慮が必要な方への相談支援事業については、社会福祉事業に該当すべきであることは歴然である。
 よって、国においては社会的包摂に向けた福祉の実現のため、速やかに法令の整合性を図るよう、次のとおり要望する。

  1. 障害者相談支援事業、生活困窮者自立支援事業をはじめ、社会的配慮を必要とする方に対する相談支援事業については、早急に社会福祉事業に位置付けるとともに、非課税とすること。
  2. 国の周知不足等により発生する消費税納税に係る延滞税及び加算税については、免除するよう国税庁と関係省庁において十分に協議するとともに、当該消費税等を補填した自治体に対して財政支援を行うこと。
  3. 国の考え方や解釈に追加や変更が生じた場合は、各自治体に対しその具体的な内容を迅速かつ明確に示すこと。

 以上、地方自治法第99条に基づき意見書を提出する。

 令和6年10月3日

佐賀県唐津市議会

衆議院議長 額賀 福志郎 様
参議院議長 尾辻 秀久 様
内閣総理大臣 石破 茂 様
総務大臣 村上 誠一郎 様
財務大臣 加藤 勝信 様
厚生労働大臣 福岡 資麿 様
国税庁長官 奥 達雄 様

社会福祉法上における障害者相談支援事業等の取扱いの見直しを求める意見書(印刷用) [PDF/116KB]

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