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更新日:2024年4月12日
高齢者虐待の増加に伴い、平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称:高齢者虐待防止法)が施行されました。
この法律は、高齢者虐待の防止と養護者支援の施策を推進し、高齢者の人権を守ることで高齢者が安心して暮らすことができるように支援することが目的です。
65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を現に養護する者)」および「養介護施設従事者等」による次のような行為です。
種類 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加える。 | 殴る、叩く、蹴る、つねる、身体的拘束や抑制など |
介護・世話の放棄、放任 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠る。 | 食事や水分を十分に与えない、おむつの交換をしないなど |
心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応などの高齢者に著しい心理的外傷を与える行動を行う。 | 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視するなど |
性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をする、または高齢者にわいせつな行為をさせる。 | 懲罰的に下半身を裸にして放置する、キス、性器への接触など |
経済的虐待 | 養護者または高齢者の親族が、当該高齢者の財産を不当に処分したり、当該高齢者から不当に財産上の権利を得たりする。 | 本人が必要なお金を渡さない、本人の了承なしに年金を使う、本人の了承なしに土地を処分するなど |
高齢者虐待防止法により、発見者に通報が義務化されました。
介護施設などの職員は、速やかに市町村に通報しなければなりません。
唐津市地域包括支援センター(唐津市役所地域包括支援課内)
電話番号:0955-72-9191
問い合わせ