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更新日:2021年6月2日

成年後見(せいねんこうけん)制度

成年後見制度とは・・・

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な人(本人)の権利を守る援助者(成年後見人(せいねんこうけんにん)等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

どんな時に利用できるの?

具体的に成年後見制度を利用できる例として次のような場合があります。

  • 施設に入所したいが、認知症のため契約行為ができない。
  • 通帳や印鑑の管理ができない。このため、光熱費が長期間支払われず、電気などが止められ、日常生活に支障をきたしている。
  • 多数の必要のない訪問販売の契約をし、家の中が商品でいっぱいになっている。

成年後見制度を利用するとどうなるの?

家庭裁判所が選任した後見人などが、本人に代わって契約行為や財産管理などを行います。制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要です。申立てができるのは、本人のほか、その配偶者と4親等内の親族などです。そのほか、市長が申立人になる場合もあります。費用は申立人の負担になります。

問い合わせ

地域包括支援課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9191