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更新日:2024年5月29日
認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人(本人)の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
具体的に成年後見制度を利用できる例として次のような場合があります。
家庭裁判所が選任した後見人などが、本人に代わって契約行為や財産管理などを行います。
制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要です。申立てができるのは、本人のほか、その配偶者と4親等内の親族などです。そのほか、市長が申立人になる場合もあります。費用は申立人の負担になります。
唐津市では、令和4年10月に成年後見制度の利用促進につなげるため、成年後見制度に関する中核機関として「唐津市成年後見サポートセンター」を開設しました。センターでは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度に関する相談窓口として支援を行います。
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