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更新日:2021年1月15日

基本財産の処分、担保提供について

基本財産を処分するとき

基本財産である建物の取り壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、その他財産への切り替え、公共事業または収益事業用財産への切り替えなどをするときには事前に所轄庁に申請し、承認を受けておかなければなりません。

なお、基本財産処分は定款変更を伴いますので、申請前に理事会と評議員会の議決を得る必要があります。

基本財産処分承認申請書(ワード:33KB)基本財産処分承認申請書(PDF:69KB)

基本財産処分承認申請書類一覧(ワード:48KB)基本財産処分承認申請書類一覧(PDF:108KB)

申請書と添付書類を2部提出してください。

基本財産を担保提供するとき

基本財産である土地、建物等を担保に供しようとするときは、事前に所轄庁へ申請し、承認を受けておかなければなりません。

なお、基本財産の担保提供は、財産の経済的価値を減少させるものですので、申請前に理事会と評議員会の議決を得る必要があります。

基本財産担保提供承認申請書(ワード:37KB)基本財産担保提供承認申請書(PDF:85KB)

基本財産担保提供承認申請書類一覧(ワード:54KB)基本財産担保提供承認申請書類一覧(PDF:113KB)

申請書と添付書類を2部提出してください。

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問い合わせ

福祉総務課企画係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9252