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更新日:2021年1月15日
定款を変更するときは、変更したい内容により、次の手続きが必要となります。
変更したい内容が次の3つに該当する場合は、定款変更届出の手続きとなります。添付書類とともに定款変更届を所轄庁へ提出してください。届出をすることで手続きは終わりです。
1.事務所の所在地の変更
2.基本財産の増加に関する事項
3.公告の方法の変更
社会福祉法人定款変更届出書(ワード:36KB)、社会福祉法人定款変更届出書(PDF:68KB)
社会福祉法人定款変更認可申請書類一覧(ワード:84KB)、社会福祉法人定款変更認可申請書類一覧(PDF:132KB)
届出書と添付書類を1部提出してください。
定款変更内容が上記の定款変更届出に該当しない場合は、定款変更認可申請の手続きとなります。定款を変更するためには、理事会、評議員会の議決等を経て、申請書を所轄庁へ提出してください。
定款変更については、所轄庁の認可を得て効力が生じますので、定款変更の手続きが事後にならないよう注意してください。
社会福祉法人定款変更認可申請書(ワード:34KB)、社会福祉法人定款変更認可申請書(PDF:68KB)
社会福祉法人定款変更認可申請書類一覧(ワード:84KB)、社会福祉法人定款変更認可申請書類一覧(PDF:132KB)
申請書と添付書類を2部提出してください。
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