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更新日:2021年12月10日

税額控除対象となる社会福祉法人の証明について

税額控除制度について

個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税控除制度または税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。

社会福祉法人が税額控除対象法人となるには

実績判定期間(申請日の直前に終了した過去5年間の事業年度)に以下のア~ウの3つの要件を満たしていることについて、所轄庁からの証明を受けることが必要です。

以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること

(要件1)寄附金額が年3,000円以上の寄附者の数(判定基準寄附者数[注1])が、年平均100人以上であること

(要件2)総収入金額に占める寄附金額の割合が、5分の1以上であること

定款、役員名簿などを主たる事務所に据え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること

附者名簿を作成し、これを保存していること

[注1](1)保育所などの施設の定員数の合計が5,000人未満の年度がある場合の判定基準寄附者数は、当該年度の寄附者数を定員の合計数(500未満の場合は500)で除した数に5,000を乗じた数とし、(2)社会福祉事業にかかる費用の額が1億円未満の年度がある場合の判定基準寄附者数は、当該年度の寄付者数を社会福祉事業にかかる費用の額(1,000万未満の場合は1,000万)で除した数に1億を乗じた数とします。(1)と(2)の両方に該当する場合は、どちらか多い判定基準寄附者数とします。ただし、(1)または(2)による寄附者数で判定する場合には、要件1に加えて、寄附金額が年平均30万円以上であることが必要です。

申請書などの様式

税額控除対象法人としての証明を希望する社会福祉法人は、上記の要件に応じて、以下の書類により申請を行ってください。

ア(要件1)を満たし申請する場合

ア(要件2)を満たし申請する場合

税額控除対象法人一覧(唐津市所管社会福祉法人)

唐津市所管の社会福祉法人で、税額控除対象法人であることの証明を行った法人は以下のとおりです。

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問い合わせ

福祉総務課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9252