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更新日:2020年1月6日

社会福祉法人について

社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人です。

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。(社会福祉法第24条)

また、法人運営や事業経営に当たっては、社会福祉法などの法令で、実施条件や事務手続きなどが定められており、適正な運営が求められています。

一方、社会福祉法人は、その公益性の高さから、法人税、事業税などの原則非課税や共同募金をはじめとした各種助成金の受給資格などの優遇措置を受けています。

社会福祉事業とは

社会福祉事業とは、社会福祉法第2条第2項の規定により第1種社会福祉事業と規定されている事業、および同条第3項の規定により第2種社会福祉事業と規定されている事業をいいます。

第1種社会福祉事業とは

第1種社会福祉事業には、児童養護施設、特別養護老人ホーム、障害者支援施設などの入所施設の経営事業などが該当します。

第2種社会福祉事業とは

第2種社会福祉事業には、保育所、老人デイサービス事業、障害福祉サービスなどの主に通所施設を経営する事業などが該当します。

社会福祉法人の所轄庁について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」第2次一活法)が平成23年8月30日に公布され、これに伴い社会福祉法が一部改正されました。

これにより、平成25年4月1日から、主たる事務所が唐津市内にあり、唐津市内のみで事業を実施する社会福祉法人は、唐津市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更などの認可および届出の受理や、法人運営および会計経理などに対する助言、指導を行うこととなりました。

なお、施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合は、佐賀県(佐賀県内の複数市町にわたる場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁になります。

問い合わせ

福祉総務課企画係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9252