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更新日:2021年1月15日
社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除したうえ、再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という。)を算定しなければなりません。
その結果、社会福祉充実残額が生じる場合は、社会福祉充実計画を策定し、計画的かつ有効に再投下しなければなりません。
社会福祉充実計画案は、6月30日までに所轄庁へ申請し、承認を受けます。これによって、承認社会福祉充実計画として確定します。
社会福祉充実計画承認申請書(ワード:29KB)、社会福祉充実計画承認申請書(PDF:70KB)
申請書と添付書類を2部提出してください。
承認社会福祉充実計画に変更が生じた場合、次の手続きが必要となります。
承認社会福祉充実計画に軽微な変更が生じた場合は、所轄庁への届け出の手続きを行ってください。
届出を要する変更事由は次のような場合です。
社会福祉充実計画変更届出書(ワード:15KB)、社会福祉充実計画変更届出書(PDF:72KB)
届出書と添付書類を1部提出してください。
承認社会福祉充実計画に大幅な変更が生じた場合は、所轄庁への計画変更承認の手続きを行ってください。
承認を要する変更事由は次のような場合です。
社会福祉充実計画変更承認申請書(ワード:29KB)、社会福祉充実計画変更承認申請書(PDF:76KB)
申請書と添付書類を2部提出してください。
承認社会福祉充実計画の実施期間中に、やむを得ない事由により計画に従った事業実施が困難となった場合、所轄庁の承認によって社会福祉充実計画を終了することができます。やむを得ない事由は、次のような事項が想定されます。
社会福祉充実計画終了承認申請書(ワード:33KB)、社会福祉充実計画終了承認申請書(PDF:66KB)
申請書と添付資料を2部提出してください。
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