更新日:2023年10月27日
【受付を停止しています】唐津市地方創生移住支援事業補助金
東京圏から唐津市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または通勤していた人のうち、唐津市に移住し、就業または起業などを行った人に対して補助金を交付します。
要件などが複雑なので、まずは電話で相談してください。
補助金の額
単身者 |
60万円 |
2人以上の世帯 |
100万円 |
子育て加算 |
18歳未満1人につき100万円[注1] |
[注1]補助金申請時の世帯の人数により判断します。
補助金の交付対象者
補助金の交付対象となる人は、1の要件を全て満たし、2から4までのいずれかの要件を全て満たす人です。また、2人以上の世帯の申請をする場合は、ほかにも必要な要件があります。
- 移住等に関する要件
- 就業に関する要件
- テレワークに関する要件
- 起業に関する要件
1移住等に関する要件
次の要件を全て満たす必要があります。
- 移住元に関する要件
- 移住先に関する要件
- その他の要件
移住元に関する要件
- 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたことまたは東京圏(条件不利地域を除く)[注2]に在住し、雇用保険の被保険者、法人経営者もしくは個人事業主として東京23区内に所在する勤務先に通勤をしていたこと。[注3]
- 転入する前日まで、連続して1年以上、東京23区内に在住していたことまたは東京圏に在住し、雇用保険の被保険者、法人経営者もしくは個人事業主として東京23区内に所在する勤務先に通勤していたこと。[注4]
[注2]東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をいいます。また、東京圏で条件不利地域に該当する市町村は次のとおりです。
東京都 |
埼玉県 |
千葉県 |
神奈川県 |
- 檜原村
- 奥多摩町
- 大島町
- 利島村
- 新島村
- 神津島村
- 三宅村
- 御蔵島村
- 八丈町
- 青ヶ島村
- 小笠原村
|
- 秩父市
- 飯能市
- 本庄市
- ときがわ町
- 横瀬町
- 皆野町
- 長瀞町
- 小鹿野町
- 東秩父村
- 神川町
|
- 館山市
- 旭市
- 勝浦市
- 鴨川市
- 富津市
- いすみ市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- 東庄町
- 九十九里町
- 長南町
- 大多喜町
- 御宿町
- 鋸南町
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|
[注3]東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学などに通学し、東京23区内に所在する企業などに就職した人は、通学した期間を移住元としての対象期間とすることができます。
[注4]東京23区内への通勤期間については、転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
移住先に関する要件
- 令和元年10月1日以降に、唐津市内に転入したこと。
- 転入後1年以内であること。
- 移住支援補助金の申請日から5年以上継続して唐津市に居住する意思があること。
その他の要件
- 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
- 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
2就業に関する要件
アまたはイの要件を全て満たす必要があります。
ア一般就業の場合
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 就業先が、佐賀県マッチングサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に掲載した求人であること。
- 前記求人への応募日が、マッチングサイトの対象求人として掲載された日以降であること。
- 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ専門人材就業の場合
- 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
3テレワークに関する要件
- 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金や地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。
4起業に関する要件
佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領における起業支援金の交付決定を受け、個人事業の開業または法人の設立を行ったこと。
2人以上の世帯の申請をする場合
2人以上の世帯の申請をする場合は、1~4の要件に加えて、次の要件を全て満たす必要があります。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票上における同一の世帯)に属していたこと。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和元年10月1日以降に転入したこと。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金の交付申請日において転入から1年以内であること。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
移住定住促進課に、申請書と必要書類を添えて申請してください。申請書の受付は毎年度2月末日までです。
ただし、予算がなくなりしだい終了となります。また、補助金の申請は、同一世帯1回に限ります。
必要書類
共通で必要な書類
- 唐津市地方創生移住支援事業補助金交付申請書
- 移住元の住民票の除票(2人以上の世帯の場合は世帯員分の住民票の除票または住民票謄本)
- 移住先の住民票謄本
- 唐津市の市税を滞納していないことの証明書(完納証明書)
- 写真付き身分証明書の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 在留カードの写しまたは特別永住者証明書の写し(日本国籍を有しない人の場合)
就業に関する要件を満たす場合の追加書類
テレワークに関する要件を満たす場合の追加書類
起業に関する要件を満たす場合の追加書類
- 起業支援金の交付決定通知書の写し
- 個人事業の開業届出書の写しまたは法人設立届出書の写し
東京23区外の東京圏から東京23区内の法人などへ通勤していた場合の追加書類
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書写し
- 東京23区で通勤していた法人などが労働基準法第22条第1項の規定により交付した在勤地と在勤期間の分かる証明書
東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者の場合の追加書類
- 登記簿謄本
- ほか移住元での在勤地と5年間の在勤期間の分かる書類
東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた個人事業主の場合の追加書類
- 確定申告書の写し
- ほか移住元での在勤地と5年間の在勤期間の分かる書類
【注意事項】移住支援補助金の返還と状況報告
移住支援補助金の交付を受けた人が次のいずれかに該当するときは、補助金の返還となりますので注意してください。
- 補助金の申請日から5年以内に唐津市から転出したとき
- 補助金の申請日から1年以内に就業した法人を退職したとき
- 起業支援金の交付取消を受けたとき
その他の移住支援金
このページで紹介している補助金は、東京圏在住者向けの移住支援金になります。
このほかに、佐賀県外在住者向けの移住支援金(唐津暮らしスタート支援事業補助金)もあります。詳しくは関連リンクを確認してください。
交付要綱・申請書のダウンロード
関連リンク