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更新日:2022年12月13日
東京圏から唐津市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または通勤していた人のうち、唐津市に移住し、就業または起業などを行った人に対して補助金(2人以上の世帯:100万円、単身者:60万円、子育て加算:18歳未満1人につき30万円)を交付します。
補助金の交付対象となる人は、次の1を全て満たし2から4までのいずれかの要件を全て満たす人です。また、2人以上の世帯の申請をする場合は、5の全ての要件も満たす必要があります。
(1)次の全てに該当すること。
ア転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたことまたは東京圏(注1)に在住し東京23区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた(ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内に所在する企業などに就職した者は、当該通学した期間を移住元としての対象期間とすることができる)。
イ転入する前日まで、連続して1年以上、東京23区内に在住していたことまたは東京圏(注1)に在住し東京23区への通勤をしていた(ただし、東京23区内への通勤期間については、転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)。
[注1]東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県と神奈川県の区域のうち、条件不利地域(注2)を除いた区域をいいます。
[注2]条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
---|---|
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 |
山北町、真鶴町、清川村 |
(2)令和元年10月1日以降に、唐津市内へ転入した。
(3)転入後3カ月以上1年以内である。
(4)移住支援補助金の申請日から5年以上継続して唐津市に居住する意思がある。
(5)暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない。
(6)日本人か外国人であって、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者、特別永住者のどれかの在留資格を有している。
(1)勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
(2)就業先が、都道府県が補助金の対象求人としてマッチングサイトに掲載した求人である。
(3)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトの対象求人として掲載された日以降である。
(4)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。
(5)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、移住支援補助金の申請日において当該法人に連続して3か月以上在職しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
(6)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
(1)内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業している。
(2)勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援補助金の申請日において当該法人に連続して3か月以上在職しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
(4)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でない。
(1)所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(2)地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと
佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領における起業支援金の交付決定を受け、個人事業の開業または法人の設立を行った。
(1)補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(注3)に属していたこと。
[注3]同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。
(2)補助対象者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
(3)補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和元年10月1日以降に転入したこと。
(4)補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金の交付申請日において転入から3か月以上1年以内であること。
(5)補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
単身者:60万円
2人以上の世帯:100万円
子育て加算:18歳未満1人につき30万円
[注4]補助金申請時の世帯の人数により判断します。
移住定住促進課に、申請書と必要書類を添えて申請してください。ただし、予算がなくなり次第終了となります。また、補助金の申請は、同一世帯において1回に限ります。
要件などが複雑なのでまずは電話で問い合わせてください。
(1)移住元の住民票の除票
[注5]発行については、移住元の自治体にお尋ねください。
(2)唐津市の住民票謄本
[注6]唐津市ホームページ『住民票の写しの請求』を参照してください。
(3)唐津市の市税を滞納していないことの証明書(完納証明書)
[注7]唐津市ホームページ『税務証明の交付請求について』を参照してください。
(4)写真付き身分証明書の写し
(5)次の表に記載の書類
区分 |
証明書類 |
---|---|
(1)就業に関する要件を満たす人 |
|
(2)テレワークに関する要件を満たす人 | |
(3)創業に関する要件を満たす人 |
起業支援金の交付決定通知書の写しと個人事業の開業届出書の写しまたは法人設立届出書の写し |
(4)東京23区外の東京圏から東京23区の法人などへ通勤していた人 |
次の書類のいずれか。
|
(5)東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者の人 |
登記簿謄本ほか移住元での在勤地と5年間の在勤期間の分かる書類 |
(6)東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた個人事業主の人 |
確定申告書の写しほか移住元での在勤地と5年間の在勤期間の分かる書類 |
(1)移住元の住民票謄本か世帯員分の住民票の除票
(2)移住先の住民票謄本
(3)補助対象者が唐津市市税を滞納していないことの証明書
(4)写真付き身分証明書の写し
(5)単身者が申請する場合の(5)の表に記載の書類
[注8]証明書の取得方法は、「2.単身者が申請する場合」を参照してください。
唐津市地方創生移住支援事業補助金交付要綱(PDF:380KB)(別ウィンドウで開きます)
移住支援金の交付を受けた人が、次のどれかに該当するときは、当該補助金の返還となりますので、注意してください。
(1)補助金の申請日から5年以内に唐津市から転出したとき
(2)補助金の申請日から1年以内に就業した法人を退職したとき
(3)創業支援金の交付取消を受けたとき
唐津市地方創生移住支援事業補助金は東京圏在住者向けの移住支援金になりますが、佐賀県外在住者向けの移住支援金もあります。詳しくは【佐賀県外在住】唐津暮らしスタート支援事業補助金(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
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