ホーム > 教育・文化・スポーツ > レジャー > 観光文化施設 > 旧大島邸使用料・入館料減免申請書

ここから本文です。

更新日:2023年5月23日

旧大島邸使用料・入館料減免申請書

旧大島邸の使用料・入館料の減免申請書です。

申請方法

次の旧大島邸使用料・入館料減免基準を確認し、減免申請書に必要事項を記入して、旧大島邸に申請してください。

旧大島使用料・入館料減免基準

使用料の減免基準

減免基準 減免額
  1. 唐津市か唐津市教育委員会が主催、共催する事業に使用するとき
全額
  1. 唐津市内の学校、その他の教育機関が行事に使用するとき
全額
  1. 主に心身障がい者、精神障がい者が構成員の唐津市内の団体が利用するとき
全額
  1. 国、地方公共団体、その他公共団体等が公益事業等に利用するとき
全額
  1. 主に18歳未満か65歳以上の人が構成員の唐津市内の文化団体か社会教育団体がその活動に利用するとき
5割相当額

入館料の減免基準

減免基準 減免額
  1. 20人以上の団体が利用するとき1人につき
2割相当額
  1. 唐津市内の小中学校の児童、生徒と引率者が教育計画に基づいて常設展示を観覧するとき
全額
  1. 主に心身障がい者、精神障がい者が構成員の唐津市内の団体が入館するとき
全額

申請上の留意事項

入館料の減免基準2・3により申請するときの留意事項は次のとおりです。

減免基準 留意事項
基準2
  • 教育計画とは、課外学習、社会科見学のことを指し、旅行などは減免対象になりません。
  • 申請者は学校長名で申請してください
基準3
  • 個人も減免対象になります。
  • 必要な引率者も減免対象になります。
  • 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳を入口で提示してください。

 

使用料・減免申請などの問い合わせ

旧大島邸(電話番号:0955-73-0423)

問い合わせ

観光文化施設課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-53-7129