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更新日:2023年5月23日
旧大島邸の使用料・入館料の減免申請書です。
次の旧大島邸使用料・入館料減免基準を確認し、減免申請書に必要事項を記入して、旧大島邸に申請してください。
減免基準 | 減免額 |
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全額 |
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全額 |
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全額 |
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全額 |
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5割相当額 |
減免基準 | 減免額 |
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2割相当額 |
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全額 |
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全額 |
入館料の減免基準2・3により申請するときの留意事項は次のとおりです。
減免基準 | 留意事項 |
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基準2 |
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基準3 |
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旧大島邸(電話番号:0955-73-0423)
問い合わせ