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更新日:2023年10月4日

旧高取邸使用料(展示施設観覧料)減免申請書

唐津市旧高取邸の使用料(展示施設観覧料)の減免申請書です。

申請方法

唐津市旧高取邸条例施行規則の減免基準を確認し、必要事項を記入して、事前に連絡のうえ、旧高取邸か観光文化施設課に申請してください。

旧高取邸使用料(展示施設観覧料)減免申請書(ワード:17KB)

減免基準

1.20人以上の団体が利用するとき1人につき 2割相当額
2.展示出品する人か教育長が運営上必要と認めるとき 全額
3.唐津市内の小中学校の児童、生徒と引率者が教育計画に基づいて常設展示を観覧するとき全額 全額

4.主に心身障がい者、精神障がい者が構成員の唐津市内の団体が入館するとき

全額

申請上の留意事項

減免基準3と4により申請するときの留意事項は次のとおりです。

減免基準 留意事項
基準3
  • 教育計画とは、課外学習、社会科見学のことを指し、旅行などは減免対象になりません。
  • 申請書は学校長名で申請してください。
基準4
  • 個人も減免対象になります。
  • 必要な引率者も減免対象になります。
  • 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳を入口で提示してください。

問い合わせ

旧高取邸
電話番号:0955-75-0289

問い合わせ

観光文化施設課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-53-7129