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更新日:2022年4月1日
平成22年8月1日から父子家庭の父親も対象になりました。また、対象児童が児童福祉施設に入所している場合は受給できません。
これまで公的年金などを受給できる場合は児童扶養手当は受給できませんでしたが、法律が改正されて、平成26年12月から、公的年金などを受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の手当が支給されることになりました。
詳しくは子育て支援課、各市民センター総務・福祉課まで問い合わせてください。
区分 |
手当の全部を受給できる人 |
手当の一部を受給できる人 |
||
---|---|---|---|---|
児童1人のとき | 月額43,160円 | 月額10,180円~43,150円 | ||
児童2人のとき |
月額10,190円加算 |
月額5,100円~10,180円加算 | ||
児童3人目以降(1人につき) |
月額6,110円加算 |
月額3,060円~6,100円加算 |
区分 |
手当の全部を受給できる人 |
手当の一部を受給できる人 |
|
---|---|---|---|
児童1人のとき | 月額43,070円 | 月額10,160円~43,060円 | |
児童2人のとき |
月額10,170円加算 |
月額5,090円~10,160円加算 |
|
児童3人目以降(1人につき) |
月額6,100円加算 |
月額3,050円~6,090円加算 |
手当額=43,060円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.0230070
加算額=10,160円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.0035455
3人目以降の加算額=6,090円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.0021259
[注1]収入から給与所得控除などの控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額
[注2]所得制限限度額は、次の「所得制限限度額表」における本人の全額支給の所得額で、扶養親族など数に応じて額が変わります。
所得制限限度額表
扶養親族などの数 |
請求者(本人)が手当の全額を受給できる人の場合 |
請求者(本人)が手当の一部を受給できる人の場合 |
扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
以上1人増すごとに |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
社会保険料相当額として一律に8万円を控除します。
児童扶養手当受給者、配偶者、扶養義務者(同居している受給者の直系血族と兄弟姉妹)の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部か一部が支給停止されます。
支給日 |
支給対象月 |
---|---|
5月11日 |
3月分から4月分まで |
7月11日 |
5月分から6月分まで |
9月11日 |
7月分から8月分まで |
11月11日 |
9月分から10月分まで |
1月11日 | 11月分から12月分まで |
3月11日 | 1月分から2月分まで |
届け出が必要な場合 | 届け出するもの |
---|---|
受給資格がなくなったとき | 資格喪失届 |
受給者が死亡したとき(戸籍法の届出義務者が提出) | 受給者死亡届 |
受給対象のお子さんが増えたとき | 額改定請求書 |
受給対象のお子さんが減ったとき | 額改定届 |
手当証書を破損や汚したり失くしたとき | 証書亡失届 |
受給者の氏名が変わったとき |
氏名変更届 |
支払い先の金融機関を変更したとき | 金融機関変更届 |
引っ越ししたとき | 住所変更届 |
裁定請求(額改定請求)した日の時点で3歳未満のお子さんを養育している場合は、お子さんが8歳になる月まで一部支給停止にはなりません。
対象者には、5年を経過する月の2か月前に就労状況など確認する書類を郵送します。
期限までに同封の「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の用紙)と当てはまる書類(雇用証明書、求職活動等申告書、診断書など)を提出すると、現在受けている手当額を継続して受給することができます。期間内に提出がないときは、支給停止になります。
平成26年11月までは、障害基礎年金の子の加算対象になっている児童でも、児童扶養手当の支給額が加算額よりも多いときは、児童扶養手当が支給されましたが、平成26年12月以降は、対象児童全員を障害年金の子の加算を受給したうえで子の加算額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給されることになります。
詳しくは子育て支援課、各市民センター総務・福祉課に問い合わせてください。
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