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戸籍の附票の写しの請求
戸籍の附票の写しは、住所の履歴を証明したものです。戸籍ができてからの住所を記録するので、今までのすべての住所が分かるわけではありません。
婚姻や転籍などの手続きで新しい戸籍ができると、その日以降の住所は新しい本籍地の戸籍の附票に記録されます。
銀行や郵便局などから手続きのために戸籍の附票の写しを取るように言われた場合は、必要な住所をよく確認して請求してください。
必要な内容の例
××さんの△△番△△号の住所が記載されているもの
請求できる人
- 唐津市に本籍がある人
- 戸籍に記載されている人、その配偶者
- 祖父母や父母、子、孫などの関係にあたる人
(直系の親族といいます)
直接、請求ができない人
父の妹やその子、母の兄やその子など、兄弟姉妹の関係にあたる人(傍系の親族といいます)など直系の親族の関係にあたらない人は、直接、請求できませんので、委任状が必要です。
直系の親族の関係にあたらない人が、亡くなった方の保険金の請求など契約に基づく権利の行使や義務の履行のために証明書が必要な場合は、その理由を詳しく示して請求してください(第三者請求といいます)。第三者請求をするときは、契約書の写しなど根拠になる資料を提示してください。
必要なもの
コンビニ交付では

- マイナンバーカードかスマホ用電子証明書
- 数字4桁の暗証番号
市役所窓口では

請求書 | 証明の請求書などのダウンロード(住民票・戸籍・印鑑登録関係)のページからダウンロードできます |
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本人を確認できる書類 | 詳しくは、本人確認書類とはのページを確認してください |
委任状 | 代理人が請求するとき |
戸籍証明書 | 請求者と戸籍に記載されている人との関係を確認できる戸籍証明書を提示してください。 唐津市の戸籍で確認できる場合は不要です。 |
登記事項証明書 | 後見人、保佐人、補助人が代わりに請求するときは、関係を確認できる登記事項証明書を提示してください。 登記が終わっていない場合は、裁判所の審判書謄本か審判の確定証明書を提示してください。 |
第三者の証明書を請求する場合
直系の親族の関係にあたらない人が、委任状がなく戸籍の附票の写しを請求する場合は、契約に基づく権利の行使や義務の履行など正当な理由が必要です。
契約書の写しなど根拠になる資料と一緒に理由を示してください。
添付する資料の例
- 請求者本人と戸籍に記載されている人との関係が分かる戸籍謄本
(唐津市の戸籍で関係の確認ができる人は不要です) - 契約書の写しなど
1通の手数料
市役所窓口![]() |
300円 |
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コンビニ交付![]() |
250円 |
オンライン請求![]() |
300円+郵送料 |
コンビニでも証明書を取れます
マイナンバーカードを持っている人はコンビニ交付がお得です。マイナンバーカードかスマホ用電子証明書を利用して全国のコンビニエンスストアで住民票の写しや税の証明などの証明書を取れます。
コンビニ交付サービスでは、申請書を書く必要がなく、市役所の窓口で待つこともありません。市役所が開庁していない夜間や休日などにも利用できます。また、手数料が市の窓口よりも50円安くお得です(戸籍の証明書を除く)。ぜひ利用してください。
証明書がオンラインで請求できます
スマートフォンとマイナンバーカードを使って、証明書がインターネットで請求できます。手数料と郵便料は、クレジットカードで支払います。証明書は、住民登録をしている住所に郵送で届きます。
市役所の窓口に出向くことなく、いつでもどこでも請求できます。ぜひ利用してください。
詳しくは、証明書のオンライン請求(別ウィンドウで開きます)のページを確認してください。
戸籍の附票の写しが取れる市役所以外の窓口
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オンライン請求サービス![]() |
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年末年始(12月29日~1月3日)は休み
郵便、信書便で請求するときは
詳しくは、郵便、信書便での証明書の請求のページを確認してください。
申請書ダウンロード
証明の請求書や委任状などの様式は、証明の請求書などのダウンロード(住民票・戸籍・印鑑登録関係)のページからダウンロードできます。