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道路の形状変更・掘削の手続き
道路等の形状変更の手続きについて
家屋・店舗を新築・改築する際、車止めやガードレールの撤去、乗入口や側溝の設置など道路の形状を変更する場合は、道路法第24条の規定による申請が必要です。
申請のとき、予定工期の記入欄がありますが、この工期内に工事が完了しない場合、また工事内容が申請内容と変更がある場合には、内容変更または、取り止めの手続きが必要ですので、注意してください。
そのほか、家屋・店舗の乗入口の広さや勾配、舗装構成など不明な点は道路河川管理課に相談してください。