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更新日:2024年8月26日
市内にお住まいの障がいのある人が、日常生活の不便を解消するために住宅を改造する場合、その費用の一部を助成します。
身体障害者(児)住宅改造補助金パンフレット(PDF:167KB)
次のいずれかに該当する3歳以上の人
対象となる改造工事費の3分の1(上限額は20万円)
本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象外となります。
次のいずれかに該当する工事
申請内容に変更が生じたときまたは申請を取り下げたいときは、それぞれ書類を提出してください。
工事が完了した日から30日以内に、次の書類を提出してください。
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