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更新日:2024年8月26日

身体障害者(児)住宅改造補助金

市内にお住まいの障がいのある人が、日常生活の不便を解消するために住宅を改造する場合、その費用の一部を助成します。

身体障害者(児)住宅改造補助金パンフレット(PDF:167KB)

対象者

次のいずれかに該当する3歳以上の人

  • 下肢、体幹機能障害、運動機能障害(移動機能障害に限る)で身体障害者手帳3級以上の交付を受けている人(特殊便器への取り替えをする場合は、上肢の身体障害者手帳2級以上の交付を受けている人)
  • 難病患者等で下肢または体幹機能に障がいがあり、診断書により必要と認められる人

補助率

対象となる改造工事費の3分の1(上限額は20万円)

所得制限

本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象外となります。

対象工事

次のいずれかに該当する工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止および移動の円滑化のための床や通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. 浴室や浴槽の改修
  7. 洗面台または台所のバリアフリー化
  8. 通路の拡張
  9. 昇降機など動力を用いて移動する設備
  10. 上記の工事に付帯して必要となる改造工事

注意事項

  • 同一工事において、日常生活用具給付事業による住宅改修費と重複して申請することはできません。
  • この補助金の交付を受けたあとに障がいの等級が上がった場合または転居した場合は、再度申請ができます。

申請に必要なもの

申請の内容に変更が生じたときまたは申請を取り下げたいときに必要なもの

申請内容に変更が生じたときまたは申請を取り下げたいときは、それぞれ書類を提出してください。

工事完了後の実績報告に必要なもの

工事が完了した日から30日以内に、次の書類を提出してください。

実施要綱

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問い合わせ

障がい者支援課 

〒847-0016 佐賀県唐津市東城内1番3号

電話番号:0955-72-9150