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更新日:2021年7月19日

日常生活用具の品目追加(暗所視支援眼鏡と視覚障害者用血圧計)

今回の追加品目は、暗所視支援眼鏡と視覚障害者用血圧計です。

対象者

唐津市に住んでいる在宅の障がい者(児)または難病患者であって、品目に応じてそれぞれ次の条件に全て当てはまる人

暗所視支援眼鏡

  1. 身体障害者手帳を持っている人または難病患者であって対象疾患一覧(外部サイトへリンク)による障がいがある人
  2. 診断書(意見書)により、夜盲症または視野狭窄の診断を受けている人
  3. 実際に使用してみて、医師の適合判定による必要性が証明される人

視覚障害者用血圧計

  1. 身体障害者手帳の視覚障がい2級以上を持っている18歳以上の人
  2. 視覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯の人

自己負担金

用具の購入金額の自己負担割合と負担上限額は、市民税課税状況により異なります。

  • 生活保護世帯または市民税非課税世帯:自己負担なし
  • 市民税均等割額課税世帯:基準額の5パーセントまたは負担上限額15,000円のいずれか低い額
  • 市民税所得割額課税世帯:基準額の10パーセントまたは負担上限額37,200円のいずれか低い額

また、用具には基準額があり、基準額を超えた分は自己負担になります。

基準額

暗所視支援眼鏡

395,000円

視覚障害者用血圧計

15,000円

申請に必要なもの

申請書と意見書(任意様式)は、障がい者支援課、各市民センター総務・福祉課の窓口に用意しています。

購入前の申請が必要です。

必要なもの

  1. 日常生活用具給付申請書(PDF:55KB)
  2. 印かん(朱肉を使うもの)
  3. 日常生活用具の見積書
  4. 身体障害者手帳
  5. 難病の人は診断書
  6. マイナンバーが確認できるもの
  7. 暗所視支援眼鏡の申請は別途意見書(身体障害者手帳用の意見書を書ける医師に限る)(任意様式:暗所視支援眼鏡に関する意見書(PDF:49KB)

その他の日常生活用具の品目

日常生活用具一覧(PDF:314KB)をご覧ください。

障がいの程度や身体の状況で給付を受けることができる日常生活用具に違いがあります。

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問い合わせ

障がい者支援課 

〒847-0016 佐賀県唐津市東城内1番3号

電話番号:0955-72-9150

浜玉市民センター総務・福祉課 

〒849-5192 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1151番地1 

電話番号:0955-53-7104

厳木市民センター総務・福祉課 

〒849-3192 佐賀県唐津市厳木町厳木997番地

電話番号:0955-53-7114

相知市民センター総務・福祉課 

〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知2055番地1

電話番号:0955-53-7124

北波多市民センター総務・福祉課 

〒847-1292 佐賀県唐津市北波多徳須恵1097番地4

電話番号:0955-53-7134

肥前市民センター総務・福祉課 

〒847-1526 佐賀県唐津市肥前町入野甲1703番地

電話番号:0955-53-7144

鎮西市民センター総務・福祉課 

〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1530番地

電話番号:0955-53-7154

呼子市民センター総務・福祉課 

〒847-0392 佐賀県唐津市呼子町呼子1995番地1

電話番号:0955-53-7164

七山市民センター総務・福祉課 

〒847-1106 佐賀県唐津市七山滝川1254番地

電話番号:0955-53-7174