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更新日:2023年3月15日
介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けた人が、在宅生活をするうえで必要な福祉用具の購入を行ったときに、一定額が支給されます。
償還払い(原則) | いったん利用者が購入費を全額負担します。購入後、高齢者支援課に申請すると、購入費から自己負担額を差し引いた金額が支給されます。 |
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受領委任払い(低所得者対象) | 低所得者については、利用者は自己負担分のみ支払い、残りを市が事業者に直接支払う「受領委任払い」が利用できます(要申請)。 |
受領委任払いについては、「介護保険福祉用具購入費の受領委任払いについて」を確認してください。
郵送の場合は申請書と介護被保険者証に加えて、被保険者本人のマイナンバーの記載がある書類のコピーおよび代理人の身分証明書のコピーを同封していただく必要があります。
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