ここから本文です。
更新日:2024年1月24日
住民票や戸籍などの証明書は、本人以外にも代理人や正当な理由がある第三者も請求できるように法律で認められています。
唐津市では、このルールを悪用した不正な証明書の取得を抑止するため、本人以外の人が証明書を取ったときに、本人にお知らせしています。このお知らせする制度を本人通知制度といいます。
この制度を利用するには、あらかじめ登録申請をしてください。
証明書を請求した第三者の氏名や住所などの情報は、お知らせできません。この情報を知りたい場合は、保有個人情報開示請求の手続きをしてください。
開示請求では、当日の情報開示はできません。請求内容に問題がなければ、請求日から2週間以内に郵送で通知した後に開示できるようになるので、請求書類を確認するまでには期間がかかります。あらかじめご了承ください。
有効期間の制限はありません。
住民票の異動や戸籍の変動などがあった場合は、変更届が必要です。変更の届け出がない場合は、登録が廃止になる場合があります。
請求者本人から委任されたことがわかる委任状
代理権限を確認する書類の内容は、事前に市民課に問い合わせてください。
未成年者の親権者 |
未成年者の親権者であることを確認できる戸籍証明書 唐津市の戸籍で確認できる場合は、戸籍証明書の提示は不要です。 |
---|---|
後見人、保佐人、補助人 |
関係を証明する登記事項証明書 登記が終わっていないときは、裁判所の審判書謄本か審判の確定証明書 |
法律の規定で代理人になった人をいいます。
病気などの理由で直接窓口で申請できない人や唐津市外に住んでいる人は、郵便で申請できます。
次の1から4までの関係書類を市民課に郵送してください。
本人通知制度に登録している人は、氏名、住所、本籍などが変わったときは変更の手続きをしてください。また、登録を廃止したいときは、廃止の届け出をしてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ