ここから本文です。
更新日:2023年1月13日
内部統制とは、基本的に、1.「業務の効率的かつ効果的な遂行」、2.「財務報告等の信頼性の確保」、3.「業務に関わる法令等の遵守」、4.「資産の保全」の4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいいます(総務省「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」より)。
内部統制は、次に掲げる目的を達成するために、組織的に取り組むものです。
地方自治法第150条第2項の規定に基づき、唐津市内部統制基本方針を策定したため、同条第3項の規定により公表します。
地方自治法第150条第4項の規定に基づく内部統制評価報告書について、同条第8項の規定に基づき公表します。
【令和3年度】
(関連資料)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ