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更新日:2023年12月27日

公文書への押印を見直します

令和6年1月1日から事務の簡素化のため、唐津市から出される公文書について、公印を押す文書を限定します。

公印を押印しない文書には、発信者名の下に[公印省略]と記載しますが、公印の効力には変わりはありません。

公印省略例

 

公印省略記載例

公印を押印する文書

  • 法令などの規定により公印を押印することとされている文書(例:告示、公告、契約書)
  • 許認可などの処分に関する文書(例:許可書、認可書)
  • 証明に関する文書(例:身分証、各種証明書、原本証明)
  • その他特に重要な文書(例:懲戒処分書、命令状、督促状、委嘱状)

公印を押印しない文書

  • 通知(例:会議などの開催通知、決定事項を知らせる決定通知)
  • 照会・回答(例:事務処理内容や事業実施状況などの照会・回答)
  • 依頼(例:委員就任依頼、講師派遣依頼、事務事業の調査依頼、見積などの依頼)
  • 書簡文(例:案内状、礼状、挨拶状などの儀礼的文書、刊行物やポスターなどの送り状)

問い合わせ

総務課文書法制係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9183