更新日:2023年12月27日
公文書への押印を見直します
令和6年1月1日から事務の簡素化のため、唐津市から出される公文書について、公印を押す文書を限定します。
公印を押印しない文書には、発信者名の下に[公印省略]と記載しますが、公印の効力には変わりはありません。
公印省略例
公印を押印する文書
- 法令などの規定により公印を押印することとされている文書(例:告示、公告、契約書)
- 許認可などの処分に関する文書(例:許可書、認可書)
- 証明に関する文書(例:身分証、各種証明書、原本証明)
- その他特に重要な文書(例:懲戒処分書、命令状、督促状、委嘱状)
公印を押印しない文書
- 通知(例:会議などの開催通知、決定事項を知らせる決定通知)
- 照会・回答(例:事務処理内容や事業実施状況などの照会・回答)
- 依頼(例:委員就任依頼、講師派遣依頼、事務事業の調査依頼、見積などの依頼)
- 書簡文(例:案内状、礼状、挨拶状などの儀礼的文書、刊行物やポスターなどの送り状)