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更新日:2023年2月9日

【令和5年4月1日】一部公共施設の使用料が変わります

施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保するため、令和5年4月1日から一部公共施設の使用料を改正します。

改正の概要

改正の理由

これまで市の公共施設の使用料は、過去からの経緯や近隣自治体の類似施設の事例などを参考に設定していたため、透明性が確保できていませんでした。また、施設の維持管理に必要な費用の不足分については、市民の皆さまの税金で補てんすることにより、間接的に施設を利用しない人にも負担していただいていました。そのため、統一したルールのもと使用料を改正するものです。

改正の考え方

算定方法の明確化(透明性の確保)

使用料の算定方法(数値・費用・計算式など)を明確にすることで、原則、同じ算定方法により使用料を算出しました。

負担の公平化(受益者負担の原則)

施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保するため、施設を利用する人(受益者)が相応の費用を負担する「受益者負担の原則」に基づき改正を行いました。

改正する施設・使用料

地域交流部所管施設

保健福祉部所管施設

農林水産部所管施設

スポーツ局所管施設

教育委員会所管施設

[注]公民館とは、志道公民館、大成公民館、竹木場公民館、高島公民館、久里公民館、鬼塚公民館、湊公民館、神集島公民館、大良公民館、西唐津公民館、東唐津公民館、長松公民館、成和公民館、佐志公民館、浜玉公民館、北波多公民館、肥前公民館、鎮西公民館、打上公民館、呼子公民館、七山公民館の21施設です。

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問い合わせ

行政改革課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9110