更新日:2022年1月1日
高額療養費資金貸付制度について
高額療養費資金貸付制度とは
- 高額療養費支給の対象になるとき(1か月の自己負担額が一定の限度額を超えたとき)、高額療養費の支給を受けるまでの間、資金を貸し付ける制度です。
- 貸付けを受けるときは、医療機関に貸付けを受けることを相談して申請してください。
対象者
- 国民健康保険に加入している人(国民健康保険証を持っている人)
貸付額
自己負担額
自己負担限度額と限度額を超えた分の1割、及び保険診療対象外の費用
(限度額を超えた分の1割については、国民健康保険税の納め忘れがある場合は、保険税への充当について窓口でご相談させていただきます。)
手続きに必要なもの
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 貸付差額分の領収書
- 振込先口座の通帳
- 窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
手続きをするところ