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更新日:2022年1月1日

国民健康保険の高額療養費について

医療費が高額になったときは

  • 病院などで支払った医療費の自己負担額が、1か月間で一定の限度額を超えた場合は、その超えた分の払い戻しを受けることができます。
  • この払い戻しを受けるには、申請が必要です。

70歳未満の人の場合

  • 同じ人が、同じ病院で支払った自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた分が払い戻されます。
  • 同じ世帯で、唐津市国民健康保険に加入している人は、同じ病院に21,000円以上の自己負担額がある場合に、それらを合算して限度額を超えたとき、その超えた分が払い戻されます。

限度額計算方法

70歳未満の人の計算表

所得区分

自己負担限度額

基礎控除後の所得

901万円を超える

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

基礎控除後の所得

600万円を超え901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

基礎控除後の所得

210万円を超え600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円

住民税非課税世帯

35,400円

  • ただし、過去12か月間に3回以上、高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は次の表の額になります。

 

70歳未満の人の4回目以降(過去12か月以内)の限度額表

所得区分

自己負担限度額

基礎控除後の所得

901万円を超える

140,100円

基礎控除後の所得

600万円を超え901万円以下

93,000円

基礎控除後の所得

210万円を超え600万円以下

44,400円

基礎控除後の所得

210万円以下

44,400円

住民税非課税世帯

24,600円

[注]基礎控除後の所得とは:給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除した後の所得(総所得金額等)-430,000円(基礎控除額)

70歳以上75歳未満の人の場合

  • 1か月中に2回以上の通院がある場合は、自己負担分を合算して限度額表中「通院など」の限度額を超えた分が払い戻されます。
    さらに、同じ1か月中に入院もある場合は、同じ世帯の70歳以上75歳未満の人の通院の自己負担分を合算して限度額表中「世帯単位(外来+入院)」の限度額を超えた分が払い戻されます。
  • 同一世帯に70歳未満の人の負担(21,000円以上)がある場合は、さらに合算して国保世帯の限度額(70歳未満の人の自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。
  • 75歳の誕生月は「誕生日前の国民健康保険」と「誕生日以後の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。

限度額計算方法

70歳以上75歳未満の人の計算表

区分

(課税所得[注])

自己負担限度額

通院など(個人)

入院世帯単位(外来+入院)

現役並み3

690万円以上

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%

過去12か月間に3回以上、高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は140,100円

現役並み2

380万円以上

167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%

過去12か月間に3回以上、高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は93,000円

現役並み1

145万円以上

80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%

過去12か月間に3回以上、高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円

一般

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

過去12か月間に3回以上、高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円

低所得

2

 

8,000円

 

24,600円

1

15,000円

[注]課税所得とは:総所得金額等-所得控除額(社会保険料、生命保険料などの控除額の合計)

  • 現役並み所得とは、同じ世帯に一定額以上の所得がある70歳以上の被保険者がいる場合(負担割合3割)
  • 一般とは、現役並み所得、低所得2、低所得1以外
  • 低所得2とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の場合(低所得1を除く)
  • 低所得1とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる場合

計算上の注意

  • 入院中の食事代や個室料、病衣代、オムツ代などの保険診療外の費用は対象になりません。
  • 一部負担金の端数は、支払われた額と一致しないことがあります。

申請方法

  • 高額療養費の支給対象となる場合は、申請書を郵送しますので、保険年金課または各市民センター総務・福祉課の窓口で申請書を提出してください。
  • 申請時に国民健康保険税の納め忘れなどがある場合は、国民健康保険税への充当承諾書をいただくことがあります。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書(市役所から郵送されたもの)
  • 支払った医療費の領収書(申請書記載の医療機関の該当月分のすべての領収書が必要)
  • 振込先口座の通帳(世帯主以外の口座に振込希望の場合は、世帯主の印鑑または委任状が必要)
  • 窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 世帯主と療養を受けた人のマイナンバーがわかるもの

申請書

国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF:183KB)

  • 支給対象となる場合は、申請書を郵送しますので、保険年金課または各市民センター総務・福祉課の窓口で申請書を提出してください。
  • 医療機関からのレセプト情報を基に算定を行いますので、診療月のおよそ2か月後に郵送します。

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問い合わせ

保険年金課国民健康保険係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9123

浜玉市民センター総務・福祉課市民係

〒849-5192 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1151番地1 

電話番号:0955-53-7103

厳木市民センター総務・福祉課市民係

〒849-3192 佐賀県唐津市厳木町厳木997番地

電話番号:0955-53-7113

相知市民センター総務・福祉課市民係

〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知2055番地1

電話番号:0955-53-7123

北波多市民センター総務・福祉課市民係

〒847-1292 佐賀県唐津市北波多徳須恵1097番地4

電話番号:0955-53-7133

肥前市民センター総務・福祉課市民係

〒847-1526 佐賀県唐津市肥前町入野甲1703番地

電話番号:0955-53-7143

鎮西市民センター総務・福祉課市民係

〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1530番地

電話番号:0955-53-7153

呼子市民センター総務・福祉課市民係

〒847-0392 佐賀県唐津市呼子町呼子1995番地1

電話番号:0955-53-7163

七山市民センター総務・福祉課市民係

〒847-1106 佐賀県唐津市七山滝川1254番地

電話番号:0955-53-7173