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更新日:2023年7月1日
住民票は住民基本台帳法に基づいて、個人の住所、氏名、生年月日、性別などを記録したもので、国民健康保険や国民年金、児童手当などの各種サービスの基礎になっています。引っ越しなどで住所が変わった人は、行政サービスを確実に受けられるよう、住所変更(住民異動)の手続きをしてください。
本人か世帯主
マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からオンラインで手続きができるようになりました。
詳しくは、引っ越しワンストップサービス~マイナポータルからオンラインで手続きができます(別ウィンドウで開きます)のページを確認してください。
市役所の窓口に行く前に事前申請システムの質問に回答することで、引っ越しや出生、婚姻などのライフイベントに応じた市役所での必要な手続きと持ち物を案内します。また質問に回答したあとに発行されるQRコードを市民課窓口で提示すると、回答の際に入力した住所・氏名などが申請書などに印字され、スムーズに手続きできます。
詳しくは、「窓口の手続きをより簡単に~唐津市事前申請システム」のページを確認してください。
[注]市民センターの窓口ではQRコードの利用はできません。
引っ越した日から14日以内
引っ越した日から14日以内
引っ越しする予定日の前(おおむね14日前から)
転居した日から14日以内
変更があった日から14日以内
本人確認書類を忘れても届け出はできます。その場合は、届け出の本人に届け出があったことを郵送でお知らせします。
代理人が手続きした場合も、本人に郵送でお知らせします。
引っ越し先の世帯主が直系親族(祖父母や父母、子どもなどの関係にあたる人)以外の場合は、すでに住んでいる世帯主からの同意が必要です。
世帯主に次の内容の同意書を作成してもらって提出してください。
同意書の記載例 | |
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令和〇年〇月〇日から、△△さんが同世帯(別世帯)になることに同意します。 世帯主の氏名〇〇〇〇(印) |
住居などの建物につけた番号(住居番号といいます)を、住所を表すときの地番のかわりに使用するものです。
唐津市内には住居表示を実施している地区と実施していない地区があります。
住居表示を実施している地区 |
唐津市町田1丁目1番1号 |
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住居表示を実施していない地区 |
唐津市町田1234番地 |
住居表示を実施している町で住宅などを新築・改築する人は、住居表示番号を設定するため届け出が必要です。詳しくは、住居表示地区内の住居番号の設定のページを確認してください。
問い合わせ