ここから本文です。
更新日:2023年7月1日
未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局まで運行する場合などに、あらかじめ運行の目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可し、臨時運行許可番号標(赤い斜線の入った仮ナンバープレート)を貸し出す制度です。
運行目的 |
業務内容 |
---|---|
車検のための回送 |
新規自動車検査証の交付を受けていない自動車について、新規検査の受検のために運輸支局などに回送する場合 継続自動車検査証の有効期間が満了した自動車について、継続検査の受検のために運輸支局などに回送する場合 |
登録のための回送 | 登録を受けていない(自動車検査証の交付を受けていない)自動車について、登録申請のために運輸支局などに回送する場合 |
封印取付けのための回送 | 自動車登録番号標の封印を棄損した場合などに、再封印のために運輸支局などに回送する場合 |
その他とくに必要がある場合 |
予備検査、販売、車両整備、自動車登録番号標の再交付手続き、使用済自動車引渡し、試運転、輸出、撮影などのための回送 |
あらかじめ臨時運行の期間や目的、経路をはっきり決めて、申請してください。
申請は、運行日の前日か当日に手続きしてください。
(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)
運行の目的・経路などを審査して、申請日から土曜日、日曜日、祝日を含む5日以内の必要な最小日数になります。
運行目的を達するための必要合理的な経路になります。出発地、経由地、到着地を特定してください。
750円
問い合わせ