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更新日:2023年7月1日
印鑑登録とは、印鑑が本人のものであることを公証する制度です。登録された印鑑を実印といいます。
唐津市に住民登録をしている15歳以上の人
15歳未満の人や意思能力を有しない人は登録できません。登録できる印鑑は、1人1個です。
法定代理人(成年後見人)が同行のうえ、成年被後見人本人が窓口に来庁して申請する場合に限り登録ができます。
登録資格の変更の趣旨などについては、印鑑登録の資格を見直しましたのページを確認してください。
必要書類のほか詳しい手続き方法は、市民課に問い合わせてください。
住民票に旧氏(旧姓)を併記する必要がありますので、旧氏記載請求を行った後に旧氏(旧姓)の印で印鑑登録を手続きしてください。
旧氏記載を請求するときは、添付書類として住民票への記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄本などが必要です。詳しくは、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)の併記ができるようになりましたのページを確認してください。
印鑑登録は、原則本人申請です。
本人が病気や仕事などでやむを得ず来庁できない場合は、代理人による申請方法もあります。
申請者 | 必要書類など | 申請手続きの方法 | 所要日数 | |
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本人 | 官公署が発行した顔写真付きの書類を持っている人 |
|
本人確認書類、登録する印鑑を持ってきて、本人が申請してください。 | 即日 |
官公署が発行した顔写真付きの書類を持っていない人 |
照会書による申請 1.申請時
2.登録時
|
即日登録はできません 1.登録する印鑑を持ってきて本人が申請してください。 2.後日、登録申請者本人あてに照会書を郵送します。 3.照会書が到着後、同封の回答書、本人確認書類と登録する印鑑を窓口に持ってきて、登録してください。 |
1週間程度 | |
保証人による申請
|
申請書の保証人欄に保証人の署名、押印のある申請書、登録する印鑑を持ってきて、本人が申請してください。 保証人は、現在唐津市で印鑑登録している人に限ります。保証人の押印欄は、登録している印鑑で押印してください。 |
即日 | ||
代理人 | 代理人による申請 |
照会書による申請 1.申請時
2.登録時
|
即日登録はできません 1.委任状と登録する印鑑を持ってきて、代理人が申請してください。 2.後日、登録申請者本人あてに照会書を郵送します。 3.照会書が到着後、同封の回答書、委任状、代理人と申請者の本人確認書類と登録する印鑑を持ってきて、登録してください。 |
1週間程度 |
次の書類で有効期限内のものを提示してください。
A官公署が発行した顔写真付きの書類 | B顔写真がないもの |
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マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、運転経歴証明書、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など | 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳(証書)、恩給証書、学生証、住民基本台帳カード(顔写真なし)など |
法定代理人(親権者、未成年後見人)の同意書 | 親権者である父と母が婚姻中のときは、父と母双方の同意が必要です。 |
未成年者の本籍地が唐津市以外の場合は戸籍謄本 | 法定代理人との関係を確認します。唐津市の戸籍で関係が確認できる場合は不要です。 |
初回登録の手数料は無料です。
手数料 |
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再登録 |
500円 |
廃止 |
無料 |
印鑑登録証紛失届を提出してください。現在登録中の印鑑を廃止します。
現在の印鑑登録を廃止して、新しい印鑑を登録する申請書を提出してください。
転出や死亡したとき、戸籍の届け出などで氏か名が変わったときには、印鑑登録は自動的に廃止になります。
廃止になった印鑑登録証は、市民課、市民センター総務・福祉課の窓口に返却してください。
証明の請求書などの様式は、証明の請求書などのダウンロード(住民票・戸籍・印鑑登録関係)のページからダウンロードできます。
問い合わせ