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更新日:2024年1月29日
婚姻などで氏が変わった場合でも、従来、名乗ってきた氏を本人確認書類として利用できるマイナンバーカードなどに表示できます。
契約や銀行口座の名義、就職など旧姓が使われる場面で、旧姓で本人確認する証明に使えます。
旧姓を表示するには、手続きが必要です。なお、表示できる旧姓は1つだけです。
旧姓(旧氏)は、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
今までに名乗った氏は、その人の戸籍に記載されています。
本人
請求者本人から委任されたことがわかる委任状
代理権限を確認する書類の内容は、事前に市民課に問い合わせてください。
未成年者の親権者 |
未成年者の親権者であることを確認できる戸籍証明書 唐津市の戸籍で確認できる場合は、戸籍証明書の提示は不要です。 |
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後見人、保佐人、補助人 |
関係を証明する登記事項証明書 登記が終わっていないときは、裁判所の審判書謄本か審判の確定証明書 |
法律の規定で代理人になった人をいいます。
旧姓を表示する | |
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表示している旧姓を変更する |
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旧姓の表示をやめる |
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