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更新日:2023年5月26日
標題の件です。
令和5年1月に仕事を休職していて住民税の引き落としが出来なかったので支払いに行こうと思い税務課に行きました。最近、市役所に通知が来たそうで4月に支払いの請求書が届くとの案内をうけました。半分1万円でも支払いしようと思ったらできませんと言われました。支払いする意志があってきたのに納得のできない説明でした。私たちが払ってる税金は職員等の給与等に使用されていますよね?納めようとしてる人に対してできませんとかないと思います。納得のいく回答をお願いします。
住民税は市税賦課決定(税額更正)通知書が到達することで納付が可能となります。○○様の場合、まだ通知書が到達する前ですので正式に課税が成立しておらず、来庁いただいた際に納付することができない状態でした。説明が足りず申し訳ございませんでした。
今回の更正に係る市県民税賦課決定(税額更正)通知書は4月中旬に発送する予定ですので、通知書がお手元に届きしだい、同封の納付書で納付をお願いします。
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