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更新日:2024年2月13日
空き店舗や施設などを短期の会場として使い、「無料」「激安」「粗品がもらえる」などの言葉で誘う「SF(催眠)商法」の被害の相談が寄せられています。
講習会などと称して人を集め、健康に関する情報を提供しながらサロンのような雰囲気をつくり、最終的に高額な布団や磁気治療器などを契約させる手口で被害が発生しています。
特定商取引法の訪問販売に当たる場合は、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることかができます。
少しでも不審だと感じた場合には、一人で悩まずに家族や知人などに相談しましょう。このほか、消費生活センターなどの相談窓口に相談してください。
無料だからと言って誘い、言葉巧みに商品を買わせるのが手口。タダより高いものはないと考え、慎重に行動しましょう。
契約を急がせたり優遇される理由があいまいな場合は、悪質商法の危険性があります。一度、冷静になって考える時間をもちましょう。
自由に出入りできない会場で、雰囲気にのまれ「買わないと損」の意識にさせられるため、安易に会場に入らないようにしましょう。
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