ホーム > 暮らし > 消費生活 > 広報・啓発・注意喚起 > ネット通販、確定前に最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう!
ここから本文です。
更新日:2023年11月1日
インターネット通販で商品を購入したところ、定期購入だったというトラブルが増加しています。
消費生活センターには、次のような相談が寄せられています。
インターネット通販を利用して「お試し」のつもりで500円のサプリを購入した。サプリを食べてみたが、自分には味が合わないと思い、解約の通知を無料通話アプリで送信した(その時に、通販事業者から返信のメールはもらっていない)。
ところが、数日前に2回目の商品が届き、10,800円の請求を受けている。慌てて通販業者に電話をしているが、つながらない。返品して解約したいが、どうすればいいのか。
令和4年6月1日に「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました。
注文を確定する直前の段階で、消費者が一目見て契約内容が分かるように、「商品の分量、支払回数・総額、解約条件など」を表示することが義務づけられました。事業者が、消費者に誤認を与える表示があった場合、誤認して申し込んだ消費者は、契約を取り消しできる場合があります。
法改正のあとも、表示がわかりにくいものや誤解を招く販売サイトが見受けられます。また、通信販売にはクーリングオフの適用がなく、事業者が定めた特約に従うことになりますので、注文前に規約や契約内容を確認することが重要ですが、「よく見ていなかった」「確認していない」というケースが多い状況です。
消費生活センターにおいて事業者に解約などの交渉をする場合、販売サイトなどの記載内容を検証する必要があります。ウェブサイトでは、閲覧する人の年齢や性別などに合わせて、表示内容を書き換えることが可能です。消費者は、いざという時に備え、自分が注文した内容を再現できるようしておきましょう。
【トラブルを避けるポイント】
問い合わせ