ホーム > 暮らし > 消費生活 > 広報・啓発・注意喚起 > 【注意喚起】台風など災害被害に便乗した悪質商法に注意!
ここから本文です。
更新日:2023年11月1日
台風などの災害時には、それに便乗した悪質商法により多数のトラブルが発生する傾向にあります。
過去の相談事例でも、「台風被害などの調査をしている」「火災保険金を使って自己負担なく住宅の修理ができる」という電話がかかってきたり、自宅に訪問し、不当な契約をさせられたというトラブルが報告されています。
また、行政機関や福祉団体を名のり、義援金や寄付金ををだまし取ろうとする事例も報告されています。募っている団体などの活動状況や使途をよく確認し、納得したうえで義援金を送ったり寄付したりしましょう。
訪問したリフォーム業者に「台風で屋根瓦が浮いている。」と言われ、屋根を見てもらったところ、写真を見せられ屋根の修理を勧められた。「保険金を使えば無料で修理できます。保険申請も代行します。」と言われたため、申込書にサインした。しかし、実際には保険の対象外で全額自己負担となった。
「このままでは危ないので、早く修理したほうがよいです。契約書はあとで持ってきます。」と言われた。結局、契約書をもらえず、高額なキャンセル料を支払わされた。
「古くなったところもこの際、先日の台風のせいにして、保険金を請求して修理しましょう。」と言葉巧みに勧誘された(経年劣化、老朽化の支払いによる損害は、保険支払いの対象外であり、うその理由による保険金請求は、保険金詐欺に該当するおそれがあります)。
不審な勧誘などを受けたときは、きっぱり断りましょう。不安を感じたり、取引に不審な点がある場合は、消費生活センターや消費者ホットラインに相談してください。
問い合わせ