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更新日:2024年6月10日
高齢者や障がい者などが居住する住宅を一定のバリアフリー改修工事を行うと、翌年度の固定資産税が減額されます。
次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。
改修した家屋の床面積が100平方メートル以下の場合 | 固定資産税を3分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ) |
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改修した家屋の床面積が100平方メートルを超える場合 |
100平方メートル相当分について固定資産税を3分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ)100平方メートルを超える部分は減額されません |
工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課か各市民センター総務・福祉課に郵送か直接提出してください。
65歳以上の人 |
「住民票」の写し |
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要介護認定または要支援認定を受けている人 |
「介護保険の被保険者証」の写し |
障がい者の人 |
「身体障がい者手帳」などの写し |
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