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更新日:2022年2月3日
過疎法などの法律の規定により指定地域として指定を受けた区域内において、対象業種の用に供する設備を新設または増設した場合は「唐津市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例」に基づき、申請により、課税免除や税率を軽減する不均一課税の適用を受けられる場合があります。詳しくは税務課に問い合わせてください。
[注]課税免除の決定は現地確認後、関係書類などを審査した上で決定します。
また、その他の企業立地優遇制度については、唐津市企業立地ガイド(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
課税免除・不均一課税の対象については、下記の一覧を確認してください。
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