ここから本文です。
更新日:2020年1月1日
「企業主導型保育事業」、「家庭的保育事業」、「居宅訪問型保育事業」または「事業所内保育事業(利用定員が1人から5人まで)」の4つの事業で使われている保育施設の固定資産にわがまち特例が新たに導入されました。これらのわがまち特例は、平成30年度の固定資産税から適用されます。
他の用途に使われていないものに限ります。
最初の5年度分の課税標準額を2分の1減額
次の書類を税務課または各市民センター総務・福祉課まで郵送か直接窓口に提出してください。
他の用途に使われていないものに限ります
特例期間の制限はなく、課税標準額を2分の1
なお、事業所内保育事業は、利用定員が6人以上になると家屋と償却資産は非課税になります。次の書類を税務課または各市民センター総務・福祉課まで郵送か直接窓口に提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ