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更新日:2023年5月12日
唐津市では各種地域振興法に基づいた計画をそれぞれ策定し、国から認定を受けています。唐津市内の指定地域で設備投資などを行ったときは、国税や地方税に関する優遇措置を受けることができます。
令和5年度から「過疎税制」と「半島税制」または「離島税制」対象地域が重複している地域は、「過疎税制」の優遇措置が適用されます。
旧厳木町、旧相知町、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町、旧七山村
以下の事業用設備を取得したときは、国税の優遇措置として割増償却の特例を受けることができます。
対象 | 設備の新増設、製作、改修 |
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取得価格 |
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対象 | 設備の新増設 |
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取得価格 |
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対象 | 設備の新増設 |
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取得価格 |
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旧唐津市(旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町は過疎税制を適用)
以下の事業用設備を取得したときは、国税の優遇措置として割増償却の特例を受けることができます。
対象 | 設備の新増設、製作、改修 |
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取得価格 |
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対象 | 設備の新増設、製作、改修 |
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取得価格 |
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対象 | 設備の新増設 |
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取得価格 |
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高島、神集島(向島、加唐島、松島、馬渡島、小川島は過疎税制を適用)
以下の事業用設備を取得したときは、国税の優遇措置として割増償却の特例を受けることができます。
対象 | 設備の新増設、製作、改修 |
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取得価格 |
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対象 | 設備の新増設 |
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取得価格 |
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対象 | 設備の新増設 |
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税務申告を行うときに、その設備投資が各種計画に適合することの確認書を提出する必要があります。
商工振興課(大手口センタービル5階)
対象の事業者が一定の条件を満たす設備などを新設または増設したときは、固定資産税の優遇措置として、課税免除や不均一課税の特例を受けることができます。
詳しくは、固定資産税の課税免除・不均一課税について(別ウィンドウで開きます)を確認するか、税務課固定資産係に問い合わせてください。
商工振興課(電話番号:0955-72-9141)
税務課固定資産係(電話番号:0955-72-9118)
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