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更新日:2022年12月8日
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について、納税者の不服を審査決定するため、地方税法に基づき市町村に設置されている行政委員会です。委員は、市町村の住民、市町村税の納税義務者または学識経験者の中から議会の同意を得て市町村長が選任するものとされています。
評価額に不服がある場合には、唐津市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産税の納税者またはその代理人によって審査の申出ができます。代理人による申出は、書面による委任状の提出が必要です。
固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示日(通常4月1日)以後、納税通知書の交付を受けた日から3か月以内です。
また、すでに登録された評価額の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。
評価額に対する不服に限られています。それ以外の事項に関する不服申し立ては、行政不服審査法に基づく審査請求の対象になります。
3年に1度行われる土地・家屋の評価替えを行う年度(基準年度)はすべての土地・家屋の評価額が、審査の申出の対象になります。
基準年度以外は、原則として3年間評価額は据え置かれるため、審査の申出をすることはできません。
ただし、基準年度以外でも、土地の地目変換や家屋の新築、改築があった場合などは審査の申出の対象となります。
年度にかかわらず、すべての償却資産の評価額が、審査の申出の対象になります。
審査申出書を唐津市固定資産評価審査委員会に提出してください。唐津市固定資産評価審査委員会の事務局は税務課庶務係です。
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