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更新日:2022年12月8日

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会とは

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について、納税者の不服を審査決定するため、地方税法に基づき市町村に設置されている行政委員会です。委員は、市町村の住民、市町村税の納税義務者または学識経験者の中から議会の同意を得て市町村長が選任するものとされています。

固定資産の評価額に関する不服審査

評価額に不服がある場合には、唐津市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

審査の申出ができる人

固定資産税の納税者またはその代理人によって審査の申出ができます。代理人による申出は、書面による委任状の提出が必要です。

審査の申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示日(通常4月1日)以後、納税通知書の交付を受けた日から3か月以内です。

また、すでに登録された評価額の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。

審査の申出ができる事項

評価額に対する不服に限られています。それ以外の事項に関する不服申し立ては、行政不服審査法に基づく審査請求の対象になります。

土地・家屋

3年に1度行われる土地・家屋の評価替えを行う年度(基準年度)はすべての土地・家屋の評価額が、審査の申出の対象になります。

基準年度以外は、原則として3年間評価額は据え置かれるため、審査の申出をすることはできません。

ただし、基準年度以外でも、土地の地目変換や家屋の新築、改築があった場合などは審査の申出の対象となります。

償却資産

年度にかかわらず、すべての償却資産の評価額が、審査の申出の対象になります。

審査の申出の方法

審査申出書を唐津市固定資産評価審査委員会に提出してください。唐津市固定資産評価審査委員会の事務局は税務課庶務係です。

審査の申出にあたっての注意事項

  • 審査の申出にあたっては、あらかじめ税務課固定資産係において課税根拠などについて十分な説明を受けていただきますようお願いします。
  • 審査の申出をした場合であっても、固定資産税を納めずに納期限を過ぎると督促料や延滞金が発生します。決定により、評価額が修正され、税額が変更された場合には、納めた税金は清算されますので、審査の申出をしているときでも、固定資産税は必ず納期限までに納めてください。
  • 審査の申出は、審査の決定があるまではいつでも取り下げることができます。

問い合わせ

税務課庶務係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9116