ここから本文です。
更新日:2023年12月29日
令和6年度(令和5年分)から、上場株式等の配当所得や譲渡所得について、課税方法が所得税と住民税で一致させることとなります。このため、所得税の確定申告書の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要欄」は削除されることになり、申告不要制度のために提出していた住民税申告も提出できなくなります。
この課税方式の統一により、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。また、所得税と住民税で異なった申告を行っていた場合、所得税の申告に基づき住民税を計算します。
申告を行うことで、上場株式等の各種所得も住民税の計算に含まれます。そのため住民税非課税の計算や扶養控除の適用、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの料金算定、医療費の負担割合や各種行政サービスに影響することが考えられます。申告にあたっては十分ご注意ください。