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更新日:2023年12月25日
マイホームの新築や増改築などをした人で一定の条件を満たせば、特別な控除が認められる制度です。
ローンの年末残高に応じて控除額が決まり、所得税で控除しきれなかった分が翌年度の住民税から控除されます。
次の要件のすべてに該当するときに、住民税で控除が受けられます。
次の物件を取得した場合に、減税の適用があります。
必ずしも新築である必要はなく、中古や増改築でも適用される場合があります。
次のいずれか小さい方の金額が住民税の所得割額から控除されます。
[注]平成26年4月から令和3年12月までに入居し、住宅の対価に含まれる消費税率が8%または10%となる場合は、7%に相当する額(上限136,500円)が控除されます。
居住を開始した翌年は、必ず確定申告をする必要があります。唐津市役所では新規の住宅借入金等特別税額控除の申告を受け付けていませんので、詳しい条件などについては唐津税務署まで問い合わせてください。
収入状況に応じて、一定の給付金を受け取れる制度があります(すまい給付金)。
詳しくは、すまい給付金について(外部サイトへリンク)を確認してください。
問い合わせ
唐津税務署
佐賀県唐津市千代田町2109-46
電話番号:0955-72-3141