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更新日:2021年11月18日

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)とは?

マイホームの新築や増改築などをした人で一定の条件を満たせば、特別な控除が認められる制度です。

ローンの年末残高に応じて控除額が決まり、所得税で控除しきれなかった分が翌年度の住民税から控除されます。

控除対象者について

次の要件のすべてに該当するときに、住民税で控除が受けられます。

  1. 前年分の所得税で住宅ローン控除の適用を納税通知書が送達されるまでに受けている。
  2. 所得税で引ききれない住宅ローン控除額がある。
  3. 平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和3年12月までに入居している。[注]平成19年、20年に入居している人については、住民税での控除適用はありません。
  4. 特定増改築など(バリアフリー改修工事など、特定多世帯同居改修工事など、省エネ改修工事など)ではない。

対象の物件について

次の物件を取得した場合に、減税の適用があります。

  • 床面積が50平方メートル以上あること
  • 床面積の2分の1以上の部分が住居用であること

必ずしも新築である必要はなく、中古や増改築でも適用される場合があります。

控除額について

次のいずれか小さい方の金額が住民税の所得割額から控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額(退職・山林所得を含む)の5%に相当する額(上限97,500円)

[注]平成26年4月以降に入居し、住宅の対価に含まれる消費税率が8%または10%となる場合は、7%に相当する額(上限136,500円)が控除されます。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を受けるためには

居住を開始した翌年は、必ず確定申告をする必要があります。

詳しい条件などについては、唐津市役所税務課課税係または唐津税務署まで問い合わせてください。

そのほかの制度

収入状況に応じて、一定の給付金を受け取れる制度があります(すまい給付金)。

詳しくは、すまい給付金について(外部サイトへリンク)を確認してください。

問い合わせ

税務課課税係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9117

唐津税務署
佐賀県唐津市千代田町2109-46
電話番号:0955-72-3141