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更新日:2024年7月16日

調整控除について

調整控除とは

調整控除は、平成19年度から実施された所得税から市・県民税への税源移譲に伴い、所得税と市・県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するためのものです。

[注]令和3年度以降は、合計所得金額が2,500万円を超える人には調整控除が適用されません。

計算方法

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1と2のいずれか小さい方の5%

1)所得税と市・県民税の人的控除の差の合計額
2)市・県民税の合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除の差の合計額ー(合計課税所得金額ー200万円)}の5%

[注]この額が2,500円未満の場合は2,500円

人的控除額の差

配偶者・配偶者特別控除以外

人的控除の種類

市・県民税控除額

所得税控除額

控除額の差

基礎控除

43万円(注1)

48万円(注1)

5万円(注2)

一般扶養

33万円

38万円

5万円

特定扶養

45万円

63万円

18万円

老人扶養

38万円

48万円

10万円

同居老親等

45万円

58万円

13万円

普通障害者

26万円

27万円

1万円

特別障害者

30万円

40万円

10万円

同居特別障害者

53万円

75万円

22万円

ひとり親(注3)

30万円

35万円

(父)1万円

(母)5万円

寡婦

26万円

27万円

1万円

勤労学生控除

26万円

27万円

1万円

(注意1)合計所得金額によって控除額は逓減します。

(注意2)合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

(注意3)ひとり親控除該当者が父である場合、ひとり親控除の控除差を1万円として調整控除を計算します。

配偶者控除

人的控除の種類

納税義務者の合計所得金額

市・県民税控除額

所得税控除額

控除額の差

控除対象配偶者

900万円以下

33万円

38万円

5万円

900万円超950万円以下

22万円

26万円

4万円

950万円超1,000万円以下

11万円

13万円

2万円

老人控除対象配偶者

900万円以下

38万円

48万円

10万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

6万円

950万円超1,000万円以下

13万円

16万円

3万円

 

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

市・県民税控除額

所得税控除額

控除額の差

48万円超50万円未満

900万円以下

33万円

38万円

5万円

900万円超950万円以下

22万円

26万円

4万円

950万円超1,000万円以下

11万円

13万円

2万円

50万円以上55万円未満

900万円以下

33万円

38万円

3万円(注4)

900万円超950万円以下

22万円

26万円

2万円(注4)

950万円超1,000万円以下

11万円

13万円

1万円(注4)

(注4)調整控除の算出などに用いる金額であり、実際の市・県民税と所得税の所得控除額の差額とは一致しません。

問い合わせ

税務課課税係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9117