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更新日:2021年1月5日

事業所の給与担当者の皆さんへ個人住民税の特別徴収についての手続き

個人住民税の特別徴収とは?

特別徴収とは、給与を支払う事業主が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして、事業主が唐津市へ納入書で納入する制度です。

給与を支払う事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法令で義務付けられています。

佐賀県と県内の市町では、県内一斉に個人住民税特別徴収の適正化に取り組んでいます。

特別徴収について詳しくは、唐津市ホームページ:事業主の皆さんへ~個人住民税は特別徴収で納めましょう!をご覧ください。

給与支払報告書の提出について

従業員に給与・賃金などを支払った事業主は、給与支払報告書の提出が必要です。専従者やパート、アルバイトの給与・賃金も含みます。

給与支払報告書の提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です。

詳しくは、唐津市ホームページ:給与支払報告書の提出についてをご覧ください。

退職所得の特別徴収について

退職所得に対する住民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して計算します。

事業主は、退職手当を支払うときにその税額を計算し、退職手当の中から市町村に納めてください。

税額の計算方法などについて詳しくは、唐津市ホームページ:退職所得の市県民税の計算方法についてをご覧ください。

電子申告エルタックス

唐津市では、平成23年9月20日から地方税ポータルシステムeLTAX:エルタックスを利用した、電子申告の受付を行っています。

詳しくは、唐津市ホームページ:市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)を推進していますをご覧ください。

特別徴収の各種様式について

特別徴収の様式は、市県民税の特別徴収様式に掲載しています。ダウンロードして利用してください。

問い合わせ

税務課課税係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9117