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更新日:2023年1月20日
佐賀県と県内の市町では、県内一斉に個人住民税の特別徴収の適正化に取り組んでいます。
給与を支払う事業主が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして、事業主が市へ納入書で納入する制度です。
給与を支払う事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが、法令で定められています。
地方税法第321条の4、唐津市税条例第44条・第45条
新しく特別徴収を始める事業主は、次の手続きをしてください。
給与支払報告書を提出するときに、給与支払報告書(総括表)の「報告人員」・「特別徴収(給与天引き)」欄に人数を記入して、唐津市税務課に提出してください。
切替届出書に必要事項を記入して、唐津市税務課に提出してください。
届出書の様式は、市県民税の特別徴収様式からダウンロードしてご利用ください。
従業員の人にとって、次のようなメリットがあります。
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所には、所得税の源泉徴収と同様に、納期の特例の制度があります。
天引きした住民税は、通常毎月納入しますが、納期の特例では、6か月分ずつ年2回に分けて納入できるので納入事務負担を軽減できます。
納期の特例を受けるには、申請が必要です。
次の事業所は納期の特例を受けられません
期間 |
納付日 |
---|---|
6月分~11月分 | 12月10日まで |
12月分~翌年5月分 | 翌年6月10日まで |
特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書に必要事項を記入して、唐津市税務課に提出してください。
届出書の様式は、申請書ダウンロードページからダウンロードしてご利用ください。
特別徴収に関する質問については、ご覧のとおりです。
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